船橋市福祉タクシー乗車券

船橋市内在住で要支援2及び要介護1~5の認定を受けている方は、
通院等でタクシーを利用するときに、運賃の一部を助成する福祉タクシー乗車券(要介護者等)を利用することができます。
ただし
1.身体障害者手帳
・1~2級(すべての障害部位)
・視覚または下肢・体幹機能障害3級
・腎臓機能障害(人工透析治療を受けている人に限る)3~4級
2.療育手帳Ⓐの1~Aの2
3.精神障害者保健福祉手帳1級
のいずれかをお持ちの方の申請窓口は障害福祉課になります。

助成額は、市と協定を結んでいるタクシー会社を利用した場合、運賃の半額(上限1,200円)が助成されます。
※運賃以外の介助料金等は助成対象外となります。
※乗車1回につき利用できる福祉タクシー券は1枚です。

船橋市福祉タクシー乗車券(要介護者等)利用案内(PDF形式 102キロバイト)

対象者、申請方法はこちらから→船橋市「船橋市タクシー券